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初診日に加入していた年金制度で支給される年金制度が変わる。
初診日が障害厚生年金加入中だった方⇒障害基礎年金(1・2級)・障害厚生年金(1・2・3級)
初診日が障害基礎年金加入中だった方⇒障害基礎年金(1・2級)
初診日が20歳前(公的年金加入前)だった方⇒障害基礎年金(1・2級)
重
障害の程度
軽
1 級
2 級
3 級
障害手当金
受給できる金額
(令和2年4月~)
障害基礎年金
977,125円
+
子の加算
障害厚生年金
✙
報酬比例の年金×1.25
+
配偶者の加給年金
781,700円
+
子の加算
✙
+
報酬比例の年金
配偶者の加給年金
報酬比例の年金
(最低保証額 586,300円)
障害手当金(一時金)
(最低保証額 1,172,600円)
*障害基礎年金について
子の加算とは
18歳到達年度末(高校卒業時)までの子供や、障害等級1級又は2級の20歳までの子供がいる場合、加算されます。
子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。
金額:1・2人目まで 224,900円、3人目から 75,000円
*障害厚生年金について
障害厚生年金(報酬比例の年金)は、平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。
一般的には、給与が高く会社勤め期間が長い人ほど年金額が多くなります。
1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。
3級と障害手当金は、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。
2級は3級と同額ですが、同時に障害基礎年金が支給されるので最低保証額はありません。
配偶者の加給年金とは
本人が厚生年金の1級または2級に該当する場合、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいる時は配偶者加給年金が付きます。
ただし、配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていたり等、他にも要件があります。
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