もし、あなたやあなたの大切な人が病気や事故で働けなくなってしまったら…
ご自身を責めたり、これからの生活に不安を感じてしまうかもしれません。
そんな時、あなたの味方になってくれる、それが「障害年金」なのです。
ただ「障害年金」は申請しなければ、決して受け取ることは出来ません。
また「書類審査」となるため、複数の書類を用意しなければなりません。
その書類や医師の診断書の書き方によって貰えるはずの年金がもらえなかったり、実際より低い等級だったり、はたまた書類がなかなか揃わなかったり・・・受給までの道のりは険しいと言えるでしょう。
しかも一度却下されると覆えすことはなかなか難しく、もはや「一発勝負」です。
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もしお困りであれば、社会保険労務士にご相談下さい。
手数料はかかりますが、社労士は年金のプロですからご自身で申請されるよりも早く、容易に受給することが出来ます。
時効間近や症状が悪化した方は、申請が遅くなるほど支給額が減るのでスピード勝負ですが、受給の3要件を明確に満たし、時間的な制約がなければご自身でチャレンジなさるのも良いかもしれません。
いずれにしましても、申請においての鉄則は「決して諦めず、書類の提出まで辿りつくこと」です。
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多くの必要とされている方のもとに「障害年金」が届き、それが皆さまの「人生の応援年金」となりますことを私は信じております。
社会保険労務士 北田美佳
障害年金の受給資格をチェックしてみよう!
初診日に厚生年金or国民年金等の公的年金に加入し、一定の保険料を納付している
初診日が20歳前である
傷病の程度が障害等級に該当している
国民年金(1・2級)
厚生年金(1・2・3級)
傷病が症状固定or治っておらず初診日から1年6カ月経過している
YES
NO
たとえ該当しなくても受給できる可能性がありますので是非社労士にご相談を!
受給資格があります
申請はお早めに
スタート!
当相談室のモットーは
「迅速かつ確実に代理業務を行い、依頼者様に喜んでもらう」です。
「あなたに頼んで良かった」と言ってもらえる事は私にとって励みになります。
私を選んでくださる依頼者様へ迅速、かつ確実に年金をお届けできるよう頑張ります。